調理師とは?
調理師法(昭和33年5月10日法律第147号として公布)において『調理師の名称を用いて調理の業務に従事できる者として都道府県知事の免許を受けた者』とされています。
また、飲食店、ホテル、学校など多人数に対して飲食物を調理して供給する施設または営業の設置者や営業者は各々の施設、営業施設ごとに調理業務を行なわせる為の調理師を置くように務めなければならないとされています。
調理師免許の取得方法
@ 2年以上飲食店などで調理実務を経験した後に都道府県知事が行なう
調理師試験に合格した者。
A 厚生労働大臣が指定した調理師養成施設(学校)に入所し、1年以上必要な知識及び
技能を修得した者。
上記のように取得方法はあります。本校は厚生労働大臣の指定校です。
本校卒業生は調理師免許の取得資格者となります。卒業後は必要書類の提出と
調理師免許証の交付申請をすれば、無試験(国家試験免除)で、
厚生労働大臣(都道府県知事名)による調理師免許証が交付されます。
専門調理師・調理技術士
調理技術技能評価試験に合格すると、
厚生労働大臣より『○○専門調理師・調理技能士』の称号が授与されます。
受験資格
調理師養成施設(学校)の卒業者においては調理業務実務経験6年以上で、
このうち調理師免許を有していた期間が3年以上の者。
試験科目
・実技試験
日本料理、西洋料理、麺料理、中華料理、すし料理、給食特殊料理から1つ選択
・学科試験
共通問題40問と各区分別問題20問
技術考査
この試験に合格した者は調理技術技能評価試験の内の学科試験の全てが免除されます。
受験チャンスは卒業時のみとなります。
これは調理師学校の卒業見込み者だけに与えられた特典で、
当校でも毎年試験を行なっております。